学資保険・積立保険の資料請求はCMでもお馴染みの「保険の窓口♪」
個人年金が確定申告で雑所得となる場合
個人年金が
雑所得となる場合は、
確定申告や
年末調整などの際、
保険料負担者と
年金受取人が
同一人物の場合は
所得税(雑所得)の
課税対象となります。
確定申告の必要のない、
給与所得者は、
個人年金保険などの雑所得や、
一時所得などの合計金額が
20万円以下の場合、
所得税については、
平成23年分の確定申告
(平成24年3月申告分)から
申告書の提出が
不要となりました。
(※確定申告不要制度)
確定申告不要制度に
ついてはこちらの記事を参照
→個人年金の確定申告不要制度
ただし、
医療費控除などで
確定申告を行う場合は
20万円以下の
所得の申告が
必要となります。
個人年金と税金について
個人年金と
税金の問題について、
気になる方も
多くいらっしゃると
思います。
個人年金と税金についてで、
重要な点は
「誰が保険料を支払って」、
「誰が年金を受け取るのか」
です。
保険料を負担した人と
年金を受け取る人が
同一人物であれば、
所得税(雑所得)が
課税されますし、
異なれば贈与税と
所得税(雑所得)が
課税されます。
税制面を考慮すれば、
保険料を負担する人と
年金を受け取る人を
同一人物にすることで、
贈与税はかからなくなり、
所得税(雑所得)のみの
課税となるので、
お勧めです。
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